遺言書に必要な書き方の例:失敗しない作成ポイントと具体例
遺言書は、自分の意思を正確に反映し、相続トラブルを防ぐための重要な書類です。しかし、書き方に不備があると無効になるリスクがあります。この記事では、遺言書の基本的な書き方と具体例を紹介し、安心して作成できるポイントを解説します。
1. 遺言書の基本構成
遺言書には、最低限以下の要素が必要です。
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日付
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作成日を明記することが必須
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「西暦・和暦」どちらでも可
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氏名と署名
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遺言者本人が自筆で署名
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認印や押印を行う場合もある(自筆証書遺言の場合)
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遺言内容
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誰に、どの財産を、どの割合で渡すかを具体的に記載
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不動産や預貯金はできるだけ特定できる情報を記載
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付言事項(任意)
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財産の使い道や希望など、家族へのメッセージを書くことも可能
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2. 書き方の具体例(自筆証書遺言)
例1:財産を均等に分ける場合
令和○年○月○日
私は、以下の財産を以下の相続人に分配することをここに遺言する。
1. 預貯金○○銀行 ○○支店 普通預金口座(口座番号:○○○○)の全額を、長女 ○○○○に相続させる。
2. 自宅不動産(住所:○○市○○町○丁目○番○号、登記簿記載の所有者:○○○○)を次男 ○○○○に相続させる。
以上
署名:○○ ○○
例2:一部を特定用途に指定する場合
令和○年○月○日
私は、預貯金○○銀行 ○○支店 普通預金口座(口座番号:○○○○)の一部、50万円を、長女 ○○○○の教育費として使用することを希望する。
その他の財産は、法定相続人に均等に相続させる。
以上
署名:○○ ○○
💡ポイント:不動産や預貯金など、特定可能な情報を明記することでトラブルを避けられます。
3. 遺言書作成で気をつけること
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自筆証書遺言は全文を自筆
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パソコンや他人の代筆は無効になる可能性
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日付・署名を必ず明記
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不明確だと無効になるケースが多い
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内容は具体的に
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「適当に分ける」とだけ書くのは避ける
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財産や相続人を特定できる情報を記載
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更新・破棄のルールを守る
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古い遺言は破棄し、新しい遺言を明確にする
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公正証書遺言にする場合は公証人に依頼
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4. 遺言書の作成方法まとめ
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自筆証書遺言:手軽だが形式に不備があると無効の可能性
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公正証書遺言:費用はかかるが法的に有効性が高く安心
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秘密証書遺言:内容を秘密にできるが、あまり一般的ではない
まとめ
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遺言書は、日付・氏名・署名・具体的な財産内容を明記することが基本
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曖昧な表現や形式不備は無効の原因になる
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自信がない場合は、公正証書遺言を活用して安全に作成するのがおすすめ
✅ 実践ポイント
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自筆証書遺言は全文自筆・日付・署名を忘れずに
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財産や受取人はできるだけ具体的に特定
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家族構成や財産状況の変化に応じて更新
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不安がある場合は専門家(弁護士・司法書士)に相談