借金やローンも相続される?家族に迷惑をかけないための生前対策と終活


はじめに:相続するものは「プラスの財産」だけじゃない?

「親が亡くなったとき、家や貯金は相続するけど、借金はどうなるんだろう…」

「もしもの時、家族に借金を背負わせてしまうんじゃないか…」

終活や相続と聞くと、多くの人は「預金」「不動産」「株式」といったプラスの財産を思い浮かべるかもしれません。しかし、実は**「借金」「ローン」**といったマイナスの財産も、原則として相続の対象となります。

この記事では、借金やローンの相続がどのような仕組みになっているのか、そして大切な家族に負担をかけないために、生前にできる対策について、わかりやすく解説します。

1. 相続の基本原則:借金もローンも引き継がれる

民法では、被相続人(亡くなった人)のすべての財産(遺産)を、包括的に相続人が引き継ぐと定められています。

  • プラスの財産: 預金、不動産、株式、自動車など

  • マイナスの財産: 借金、住宅ローン、事業資金、クレジットカードの未払い金など

つまり、被相続人に借金やローンがあった場合、原則として相続人がその返済義務を引き継ぐことになります。相続人には、配偶者や子ども、親などが含まれます。

2. 相続人が借金の返済から逃れるための3つの選択肢

「まさか、親の借金まで背負うなんて…」と不安になった方もいるかもしれません。しかし、借金から逃れるための3つの選択肢があります。

選択肢①:単純承認

プラスの財産もマイナスの財産も、すべて無条件で引き継ぐ方法です。

  • 特徴: 手続きは不要ですが、借金がプラスの財産を上回る場合は、相続人が自己資金で返済しなければなりません。

選択肢②:限定承認

プラスの財産(現金や不動産など)の範囲内で、マイナスの財産(借金)を引き継ぐ方法です。

  • 特徴: 借金がどれだけあっても、相続人は自己資金で返済する義務はありません。ただし、手続きが非常に複雑で、相続人全員で申し立てる必要があります。

選択肢③:相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も、すべて受け取らない方法です。

  • 特徴: 借金の返済義務を完全に免れることができます。ただし、家や思い出の品など、プラスの財産も一切引き継げなくなります。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

3. 家族に負担をかけないための生前対策

最も大切なのは、あなた自身が生きているうちに、借金やローンを整理しておくことです。

対策①:借金・ローンの「見える化」と整理

あなたがどこから、どれくらいの金額を借りているか、正確に把握しておきましょう。

  • エンディングノートの活用: 借入先の金融機関名や連絡先、借り入れ状況などをエンディングノートにまとめておくことで、万が一の時に家族が迷うことなく、状況を把握できます。

対策②:団体信用生命保険の活用

住宅ローンを組む際、多くの人が加入するのが**「団体信用生命保険(団信)」**です。

  • 団信の役割: 契約者が死亡したり、高度障害になったりした場合に、保険金で住宅ローンの残債が完済される仕組みです。これにより、遺された家族は、ローンのないマイホームを引き継ぐことができます。

対策③:生命保険の活用

住宅ローン以外の借金がある場合は、生命保険を活用するのも有効な対策です。

  • 生命保険の役割: 契約者が死亡した場合、遺された家族に保険金が支払われます。この保険金を借金の返済に充てることで、家族が借金を肩代わりする事態を防ぐことができます。

まとめ:借金も立派な「終活」の一部

借金やローンの問題は、つい見て見ぬふりをしてしまいがちです。しかし、何も対策をしないままでは、大切な家族に大きな負担と不安を背負わせてしまうことになります。

借金の「見える化」、そして団信や生命保険の活用など、今からできる対策はたくさんあります。これらの対策は、あなたの安心だけでなく、家族への何よりの贈り物となるでしょう。

この記事が、あなたの終活の一助となれば幸いです。

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